
関税定率法基本通達4-8(8)イ(災害等運賃特例)における「輸入貨物の輸入取引に係る契約(運送条項を含む契約に限る。)又は輸入貨物の運送契約」の定義について、輸出者と運送会社とのB/Lを指すのか、それとも輸出入者の取引のDAや仕入れ書に運送方法が記載されている場合に運送契約とみなされるのかを教えてください。
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対策と回答
関税定率法基本通達4-8(8)イにおける「輸入貨物の輸入取引に係る契約(運送条項を含む契約に限る。)又は輸入貨物の運送契約」の定義は、輸出者と運送会社とのB/L(船荷証券)を指すものです。このB/Lは、貨物の運送に関する法的な契約を証明する重要な文書であり、運送方法や運送経路、運賃などが明記されています。
一方、輸出入者の取引のDA(デリバリーオーダー)や仕入れ書に運送方法が記載されている場合、これらは運送契約そのものではなく、取引条件や仕入れ条件の一部として運送方法が記載されているに過ぎません。したがって、これらの文書だけでは運送契約とはみなされません。
関税定率法基本通達4-8(8)イは、天災や戦争、動乱、港湾ストライキなどの不可抗力により、本来の運送方法や運送経路が実現できなかった場合に、運賃の特例を認めるものです。この特例が適用されるためには、運送契約が前提となり、その契約がB/Lによって証明される必要があります。
以上から、関税定率法基本通達4-8(8)イにおける「輸入貨物の輸入取引に係る契約(運送条項を含む契約に限る。)又は輸入貨物の運送契約」は、輸出者と運送会社とのB/Lを指し、輸出入者の取引のDAや仕入れ書に運送方法が記載されている場合は、運送契約とはみなされないということになります。
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