
3tユニックを使用して道路使用許可を取得した場合、30分程度の作業でもガードマンが必要ですか?また、30分程度のガードマンの雇用は勿体無いと感じる場合、どのように対処すればよいですか?
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対策と回答
日本の道路交通法により、重機を使用して道路を使用する場合、ガードマンの配置が義務付けられています。これは、作業中の安全確保と通行者の安全を守るためです。したがって、3tユニックを使用して道路使用許可を取得した場合、30分程度の作業であってもガードマンの配置は必要です。
ただし、30分程度のガードマンの雇用が勿体無いと感じる場合、以下のような対処法が考えられます。
- ガードマンの兼務: 他の作業と兼務させることで、ガードマンの雇用コストを抑えることができます。ただし、この場合もガードマンは常に作業現場に配置されている必要があります。
- シフト制の活用: ガードマンのシフトを組むことで、短時間の作業であっても効率的に人員を配置することができます。
- 近隣の協力: 近隣の企業や個人と協力して、ガードマンを共有することも一つの方法です。
これらの方法を活用することで、ガードマンの雇用コストを抑えつつ、法的な義務を果たすことが可能です。ただし、いずれの場合も、ガードマンの配置が確実に行われていることを確認する必要があります。
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