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会社が盆休み期間中に自宅待機を指示し、結果的に仕事がなかった場合、賃金は支払われるべきですか?

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対策と回答

2024年11月12日

日本の労働基準法によれば、会社が従業員に対して特定の時間帯に待機を指示した場合、その時間は労働時間とみなされ、賃金が支払われるべきです。具体的には、労働基準法第38条の2により、使用者が従業員に対して待機を命じた場合、その待機時間は労働時間として取り扱われます。したがって、盆休み期間中に自宅待機を指示された場合でも、その時間に対して賃金が支払われるべきです。ただし、実際の適用については、会社の就業規則や労働契約の内容によりますので、詳細は労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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