
アルバイトの残業代に関する質問です。私は飲食店で週1.2日、1日あたり13時間(1時間休憩)で働いています。シフト提出時は自分で9時〜22時を希望して提出しています。1日8時間、週40時間という労働法の決まりがあると思いますが、このシフトでは1日では8時間を超えているが、週では24時間と40時間未満です。この職場では深夜時給は存在しており、22時以降に関しては割増賃金が適用されますが、8時間を超えた部分に関してはその適用はされていません。これは違法になるのか、それとも自分で希望を出しているため違法ではないのかについてお答えいただきたいです。
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対策と回答
アルバイトの残業代に関するご質問について、以下の点を明確にします。
まず、日本の労働基準法によると、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。これはアルバイトであっても例外ではありません。
ご質問のケースでは、1日あたり13時間の労働があり、そのうち8時間を超える部分については残業として扱われます。しかし、週の労働時間が24時間と40時間未満であるため、週の労働時間に関しては法定労働時間を超えていません。
ただし、1日の労働時間が8時間を超えているため、その超過部分に対して割増賃金が支払われるべきです。ご質問者様が自ら希望してこのシフトを提出しているとしても、労働基準法に基づく割増賃金の支払いは雇用者の義務であり、これが行われていない場合は違法となります。
また、22時以降の労働に関しては深夜割増賃金が適用されることが一般的ですが、これは通常の割増賃金とは別に支払われるべきものです。
結論として、ご質問者様のケースでは、1日8時間を超える労働に対する割増賃金が支払われていないことは違法であり、雇用者に対してこの点を指摘し、適切な賃金を請求することができます。労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
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