
9時から17時までの勤務の会社で、時間外の割増は「法定労働時間を超えた分については支給します」との記載がある場合、18時まで1時間残業をしても残業代は出ないということですよね?つまりサービス残業ということになりますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。つまり、9時から17時までの勤務であれば、17時までが法定労働時間内であり、17時以降の勤務が法定労働時間を超える残業となります。したがって、18時まで1時間残業をした場合、その1時間分は法定労働時間を超えた分として残業代が支給されるべきです。会社が「法定労働時間を超えた分については支給します」と記載している場合、18時までの1時間の残業に対して残業代が支給されないということは、労働基準法に違反する可能性があります。このような状況は一般的に「サービス残業」と呼ばれ、労働者の権利を侵害する行為とされています。労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。
よくある質問
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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
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