
[4勤4休]のシフトで、1)8:30~20:30(休憩1h30,実働10.5h)と2)20:30~8:30(休憩1h30,実働10.5h)の求人について、週の労働時間が40hを超すと残業代が出るという法律に基づき、毎週2hオーバーで月に週4はあるので少なくとも8h分の残業代が毎月払われるという認識で絶対に間違いないですか?
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対策と回答
あなたの認識は基本的に正しいですが、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。
まず、日本の労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。あなたのシフトでは、週42時間労働しているため、2時間分の残業代が発生します。
次に、残業代の計算方法についてです。残業代は、通常の賃金に割増率を乗じた金額です。通常の賃金は、1時間あたりの賃金に労働時間を乗じたものです。例えば、1時間あたりの賃金が1,000円であれば、残業代は1,000円×1.25×2時間=2,500円となります。
また、あなたのシフトでは、深夜労働(22:00~5:00)も含まれています。深夜労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が発生します。したがって、深夜労働の時間帯に残業が発生した場合、通常の残業代に加えて、深夜労働の割増賃金も支払われる必要があります。
最後に、残業代の支払いについては、労働基準法では毎月の賃金支払い日に支払うことが義務付けられています。しかし、実際には、会社によっては数か月分の残業代をまとめて支払う場合もあります。その場合でも、遅延損害金を請求することができます。
以上の点を考慮すると、あなたの認識は基本的に正しいですが、具体的な残業代の計算方法や深夜労働の割増賃金については、会社の就業規則や労働契約を確認する必要があります。また、残業代の支払いについて疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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