
就業規則を作業場に掲示するために、使用者側に印刷を依頼した場合、承認される可能性はありますか?
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対策と回答
就業規則を作業場に掲示するために、使用者側に印刷を依頼することは一般的に承認される可能性が高いです。日本の労働基準法では、使用者は労働者に対して就業規則を周知させる義務があります。これは、労働者が就業規則を容易に確認できるようにするためです。したがって、印刷した就業規則を作業場に掲示することは、この義務を果たす一つの方法として認められています。
しかし、承認されるかどうかは使用者の判断によります。使用者が就業規則の周知方法として他の手段(例えば、社内ネットワーク上での公開など)を選択している場合、印刷を依頼しても承認されない可能性があります。また、印刷物の管理や更新の手間を考慮して、使用者が印刷を避ける場合もあります。
あなたの場合、通常業務がPCを使う作業ではないため、常時確認できる状態ではないという点が懸念されます。この点を使用者に説明し、印刷した就業規則を掲示することで、労働者が就業規則を容易に確認できるようになることを強調することが重要です。
まとめると、就業規則の印刷と掲示を依頼することは、労働基準法の要件を満たす一つの方法であり、承認される可能性が高いです。ただし、使用者の判断によるため、あなたの状況を説明し、印刷と掲示のメリットを強調することが重要です。
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