
失業手当の残り給付日数が3分の1未満で再就職が決まった場合、ハローワークに行く必要はありますか?
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対策と回答
失業手当の残り給付日数が3分の1未満で再就職が決まった場合、ハローワークに行く必要は基本的にありません。ただし、再就職手当を受けるためには、ハローワークに申請する必要があります。再就職手当とは、失業手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、残りの失業手当の一定割合を支給する制度です。再就職手当を受けるための条件は、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、再就職先が離職前の会社でないこと、再就職先で1年以上の雇用が見込まれることなどがあります。再就職手当の申請は、再就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行う必要があります。再就職手当の申請を忘れずに行うことで、失業手当の残りの日数に応じた金額を受け取ることができます。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?