
失業手当の待機期間について、期間限定の派遣社員として働いた場合の影響はありますか?
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対策と回答
失業手当の待機期間について、期間限定の派遣社員として働いた場合の影響について解説します。
失業手当(雇用保険の基本手当)は、失業した労働者に対して一定期間、給付金を支給する制度です。この制度には、自己都合退職の場合には3か月の待機期間が設けられています。この待機期間は、退職後に失業状態であることを確認するための期間です。
あなたの場合、正社員として5年間働いた後、自己都合で退職し、その後2ヶ月間派遣社員として働いています。派遣社員としての契約が終了した後、失業手当を受給するためには、まず待機期間を経なければなりません。
派遣社員としての契約が終了した場合、基本的には自己都合退職と同様に3か月の待機期間が必要です。ただし、派遣社員としての契約が終了した後、すぐに失業状態になった場合、待機期間が短縮される可能性があります。具体的には、派遣社員としての契約が終了した後、すぐに失業状態になった場合、待機期間が1か月に短縮されることがあります。
また、派遣社員としての契約が終了した後、すぐに再就職することができない場合、失業手当を受給するためには、まず待機期間を経なければなりません。ただし、派遣社員としての契約が終了した後、すぐに失業状態になった場合、待機期間が短縮される可能性があります。
以上のように、派遣社員としての契約が終了した場合、基本的には自己都合退職と同様に3か月の待機期間が必要ですが、派遣社員としての契約が終了した後、すぐに失業状態になった場合、待機期間が短縮される可能性があります。具体的な待機期間については、ハローワークに相談することをお勧めします。
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