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失業手当の待機期間について、定年再雇用の1年ごとの更新契約で先月の3月末日をもって更新せず退職しました。理由は不整脈の持病と白内障の手術の必要性です。離職票には4D(正当な理由の無い自己都合退職)となっていますが、待機期間は7日で大丈夫でしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の待機期間については、基本的には7日間となります。しかし、あなたの場合、健康上の理由で退職したため、離職票に記載された4D(正当な理由の無い自己都合退職)という分類が適切であるかどうかが問題となります。健康上の理由で退職した場合、通常は「特定理由離職者」として扱われ、待機期間が短縮される可能性があります。具体的には、医師の診断書などを提出することで、待機期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮される場合があります。したがって、まずはハローワークに相談し、離職票の分類を見直してもらうことをお勧めします。その後、必要な書類を提出し、待機期間の短縮を申請することができます。この手続きにより、失業手当の受給がスムーズに進む可能性が高まります。

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