
失業保険の待機期間中にアルバイトをしている場合、待機期間は認められますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の待機期間についてのご質問にお答えします。失業保険の待機期間は、基本的には失業状態であることが前提となります。しかし、アルバイトなどの短時間労働をしている場合でも、その収入が一定の基準以下であれば、失業保険の給付を受けることが可能です。具体的には、アルバイトの収入が失業保険の給付額を下回る場合、その差額分の失業保険が支給されます。ただし、待機期間の7日間は、原則として失業状態であることが求められます。つまり、待機期間中にアルバイトを行うと、その期間は待機期間として認められない可能性があります。したがって、待機期間を確実にクリアするためには、7日間はアルバイトを控えることが望ましいです。詳細については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?