
現在、失業保険の待機期間は、自己都合、会社都合に関わらず失業保険の申請日(受給資格決定日)から7日間と聞いたのですが本当ですか?
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対策と回答
はい、その情報は正確です。日本の失業保険制度において、待機期間は自己都合で退職した場合でも会社都合で退職した場合でも、失業保険の申請日(受給資格決定日)から7日間と定められています。この待機期間は、失業保険の給付を受ける前に必ず経過しなければならない期間で、この期間中は失業保険の給付を受けることはできません。待機期間が終了した後、求職活動を行い、ハローワークに求職の申込みを行うことで、失業保険の給付が開始されます。自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間が設けられており、この期間中も失業保険の給付は受けられません。給付制限期間は、基本的に3ヶ月間ですが、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、この制限が免除されることがあります。失業保険の給付に関する詳細は、ハローワークや厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。
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