
失業保険の加入期間が10か月しかないため給付を受けられなかった場合、職業訓練校に通うことで支給は可能でしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の給付を受けるためには、一定の加入期間が必要です。具体的には、離職前の2年間に12か月以上の加入期間が必要とされています。あなたの場合、加入期間が10か月しかないため、通常の失業保険の給付を受けることはできません。
しかし、職業訓練校に通うことで、特定の条件を満たせば、職業訓練受講給付金を受けることが可能です。職業訓練受講給付金は、失業保険の給付を受けられない方でも、職業訓練校に通うことで給付を受けることができる制度です。
具体的な条件としては、以下のようなものがあります。
- 職業訓練校の課程に通うこと
- 訓練期間中に就職しないこと
- 訓練期間中に他の給付を受けないこと
これらの条件を満たすことで、職業訓練受講給付金を受けることができます。ただし、給付金の額は失業保険の給付額よりも少ない場合がありますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
また、職業訓練校に通うことで、新しいスキルを身につけることができ、再就職の機会を増やすことができます。そのため、失業保険の給付を受けられない場合でも、職業訓練校に通うことは有益な選択肢となります。
よくある質問
もっと見る·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
失業保険について質問です。結婚を機に引っ越す場合、失業保険がすぐに貰えるとのことですが、入籍はいつまでにしたらいいのでしょうか?退職日は12/31で、12月は有給消化のため引越しは12/14にします。できれば3月頃入籍したかったのですが、この場合遅すぎてすぐは貰えませんか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?