
現在失業保険を受給中で、会社都合による解雇後に体調が悪化し、抗不安薬を処方されました。失業保険を傷病手当に切り替えた方が良いでしょうか?また、傷病手当を受給した後、残りの失業保険の受給期間を延長して受け取ることは可能でしょうか?
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対策と回答
失業保険を傷病手当に切り替えることは可能です。傷病手当は、病気やケガで働けない場合に支給される手当で、失業保険とは別の制度です。失業保険を傷病手当に切り替える場合、基本的には失業保険の受給期間は中断され、傷病手当の受給期間が終了した後に、残りの失業保険の受給期間を再開することができます。具体的には、失業保険の受給期間が残り3ヶ月ある場合、傷病手当を3ヶ月受給した後、残りの3ヶ月間の失業保険を受給することが可能です。ただし、これはあくまで一般的なケースであり、個々の状況によって異なる場合がありますので、最終的にはハローワークや社会保険事務所に確認することをお勧めします。また、傷病手当の受給には、医師の診断書や健康保険証などの提出が必要となりますので、事前に準備をしておくとスムーズに手続きが進むでしょう。
よくある質問
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