
大学4年生で正社員として働いている場合、卒業前に解雇された場合、学生であることが理由で失業保険を受け取れないことはありますか?22歳で、雇用保険は3月から納めています。
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対策と回答
失業保険の受給資格は、基本的には雇用保険に加入していることが前提となります。あなたの場合、22歳で雇用保険を3月から納めているとのことですので、雇用保険の被保険者としての資格はあります。
失業保険の受給要件には、被保険者であることの他に、離職の理由が正当であること、離職後に積極的に求職活動を行っていること、一定の被保険者期間があることなどがあります。学生であること自体が失業保険の受給を妨げる要因にはなりません。
ただし、学生であることが、就職活動を行う意思がないと判断される場合には、失業保険の受給が制限される可能性があります。具体的には、卒業前に解雇された場合でも、卒業後の就職活動を視野に入れているのであれば、失業保険の受給は可能です。
また、失業保険の受給期間は、離職理由や被保険者期間によって異なりますが、基本的には離職日の翌日から1年間です。ただし、学生であることが理由で受給期間が短縮されることはありません。
結論として、学生であること自体が失業保険の受給を妨げることはないと言えます。ただし、就職活動を行う意思があることを示すことが重要です。具体的な手続きや条件については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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