
失業保険を受給した後、すぐに配偶者の扶養に再入ることは可能ですか?また、失業保険を受給せずに、年間103万円を超えない範囲で配偶者の扶養に入ることはできますか?
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対策と回答
失業保険を受給した後、すぐに配偶者の扶養に再入ることは可能です。失業保険の受給資格を得るためには、一度扶養を抜ける必要がありますが、受給後に再び扶養に入ることは法律上問題ありません。ただし、扶養に入るためには、年間の所得が一定額以下である必要があります。具体的には、配偶者控除を受けるためには、年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。したがって、失業保険を受給しながら、年間103万円を超えない範囲で働くことは可能ですが、その場合は配偶者控除を受けることができなくなります。また、失業保険の受給額が高額である場合、扶養に入るための所得要件を満たさない可能性があります。具体的な税務や社会保険の手続きについては、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
