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失業保険について教えてください。共働き同居夫婦でしたが、昨春夫が遠隔地に転勤となり、ここ1年ほど単身赴任をしています。ついていこうか悩んだ挙句、私の業務繁忙とコロナ禍ということもあり単身赴任生活を選びました。1年経って私の業務も落ち着いたのと、やはり同居した方がいろいろいいなと思い、私が退職し夫の元へ引っ越そうかと考えています。夫の転勤と同時ではなく、転勤から時間が空いても特定理由退職者となりうるのでしょうか?向こうに行って生活が少し落ち着いたら非正規社員で働きたいと思っています。

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対策と回答

2024年12月1日

失業保険の受給資格を得るためには、特定理由退職者として認定される必要があります。特定理由退職者とは、結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤、病気、障害、災害、その他の理由により退職した場合を指します。あなたの場合、夫の転勤に伴う単身赴任生活から同居生活への移行を理由に退職することは、特定理由退職者として認定される可能性があります。ただし、転勤から1年経過しているため、退職理由が合理的かつ必要性が認められるかがポイントとなります。具体的な判断はハローワークに相談することをお勧めします。また、失業保険の受給期間中に非正規社員として働く場合、収入が一定額を超えない限り、失業保険の受給は継続されます。詳細な条件や手続きについては、ハローワークでの相談が必要です。

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