
再就職後、再離職し、支給残日数44日あります。再就職手当受給済です。再離職理由は会社都合です。離職票発行待ちの間に、面接を受け、内定をいただき、受諾しました。内定受諾後も、面接を受け続けています。もうすぐ2社目の内定をもらえそうです。この状況ですが、失業保険の手続きをしに行っても大丈夫でしょうか?
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対策と回答
失業保険の手続きについては、再就職後に再離職した場合、再就職手当を受給しているという点が重要です。再就職手当を受給した後に再離職した場合、失業保険の支給を受けることができるかどうかは、再離職の理由と支給残日数によります。
再離職の理由が会社都合であれば、失業保険の支給対象となる可能性が高いです。ただし、再就職手当を受給している場合、その分の日数は失業保険の支給日数から差し引かれます。つまり、再就職手当を受給した日数分は失業保険の支給日数から減算されるため、支給残日数が44日あるということは、再就職手当を受給した日数が44日未満であることを意味します。
また、内定を受諾した後も他社の面接を受けているという状況ですが、失業保険の手続きを行う際には、内定を受諾したことを申告する必要があります。内定を受諾した場合、失業保険の支給は停止される可能性がありますが、内定先の入社日が確定していない場合や、内定先が入社を延期する場合など、特定の条件を満たす場合には、失業保険の支給が再開されることがあります。
したがって、失業保険の手続きを行う前に、内定を受諾したことと、内定先の入社予定日、そして再離職の理由などをしっかりと把握し、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。具体的な手続きや支給条件については、ハローワークの職員に直接相談することで、より正確な情報を得ることができます。
よくある質問
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失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
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