
失業保険受給中のアルバイトに関する質問です。1) 週20時間未満の労働の週の始まりは日曜日から土曜日でしょうか、それとも月曜日から日曜日でしょうか。2) 週20時間を超えてしまう場合、事前にハローワークに相談したら、どのような対応になるのでしょうか。単発バイトで、雇用期間は2日で26時間の労働の予定です。
もっと見る
対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、週20時間未満の労働制限があります。この週の始まりは、一般的には日曜日から土曜日とされています。しかし、雇用主やハローワークによっては、月曜日から日曜日という週の定義を採用している場合もあります。そのため、具体的な週の始まりと終わりについては、ハローワークに確認することをお勧めします。
週20時間を超える労働を予定している場合、事前にハローワークに相談することが重要です。単発バイトであっても、週20時間を超える労働は失業保険の受給資格に影響を与える可能性があります。ハローワークでは、そのような状況に対応するための手続きや指導を行っています。具体的な対応としては、失業保険の受給を一時停止するか、労働時間を調整して週20時間未満に抑えるよう指導されることが考えられます。また、失業保険の受給資格を維持しつつ、労働時間を超える場合の特例措置を適用することもありますが、これは個々の状況により異なります。
失業保険受給中の労働に関する規定は複雑であり、個々の状況によって対応が異なるため、必ずハローワークに相談し、正確な情報を得ることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?