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失業保険受給中に週20時間までのアルバイトをしても問題ないと聞きましたが、1日4時間以上働くと手当が消滅するという情報もあります。すでに週3回、1日7時間のバイトをしてしまいましたが、今後は4時間以内のバイトをする方が得策でしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険受給中にアルバイトをする場合、労働時間によって失業保険の支給が影響を受けることがあります。具体的には、1日4時間以上の労働をすると、その日の失業保険の支給が停止されることがあります。これは、労働時間が4時間以上になると、その日は失業状態ではなくなると判断されるためです。

あなたの場合、すでに1日7時間のバイトを週3回行っていますが、これにより失業保険の支給が停止される可能性があります。しかし、すでに行った労働については、失業保険の支給が停止されるかどうかは、ハローワークの判断によります。

今後のアルバイトについては、1日4時間以内の労働をすることが得策です。これにより、失業保険の支給が停止されるリスクを避けることができます。また、週20時間以内の労働であれば、失業保険の支給額が減額されることはありません。

ただし、アルバイトをする場合は、必ずハローワークに報告する必要があります。ハローワークによる確認が行われるため、報告を怠ると失業保険の受給資格が失われる可能性があります。

また、失業保険の支給条件や労働時間の制限は、法改正やハローワークの判断により変更されることがあります。そのため、常に最新の情報を確認し、ハローワークとも連絡を取り合うことが重要です。

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