
失業保険の給付制限期間中にアルバイトをすると、支給額は減額されますか?
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対策と回答
失業保険の給付制限期間中にアルバイトをする場合、支給額が減額されるかどうかは、アルバイトの収入額によります。給付制限期間中にアルバイトを行った場合、その収入が一定額を超えなければ、失業保険の支給額は減額されません。具体的には、アルバイトの収入が日額5,030円(2021年8月現在)を超えない限り、失業保険の支給額は減額されません。ただし、この金額は定期的に見直されるため、最新の情報を確認することが重要です。また、給付制限期間が終了し、失業保険の支給が開始された後にアルバイトを行う場合、その収入額に応じて失業保険の支給額が減額されます。具体的には、アルバイトの収入が失業保険の日額給付額を超えた場合、その超過分が失業保険の支給額から差し引かれます。したがって、失業保険の給付を受けながらアルバイトを考えている場合は、収入額を注意深く管理することが重要です。
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