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失業保険の受給条件と副業の関係について教えてください。34歳で5年間勤めたパート先を退職予定で、給料は税引き前13万円です。退職後は週1日、時給1200円のアルバイトを続ける予定です。また、4月から教育訓練給付金を利用して専門学校に通う予定です。失業保険と教育訓練支援給付金の関係、およびアルバイトがこれらに与える影響について詳しく教えてください。

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給について、まずは基本的な条件を確認しましょう。失業保険は、一定の期間雇用され、その後失業状態になった場合に支給されます。具体的な条件としては、雇用保険に加入していること、一定期間以上雇用されていること、自己都合でなく会社都合や倒産などで失業したこと、求職活動を行っていることなどがあります。

あなたの場合、5年間パートとして勤めており、退職後も週1日のアルバイトを続ける予定です。失業保険の受給において、アルバイトを続けることが影響する点は、週の労働時間が20時間未満であることが条件となります。あなたのアルバイトは週1日であり、週の労働時間は8.5時間となりますので、この条件は満たしています。

また、1日の労働時間が4時間未満という条件もありますが、あなたの場合は8.5時間働いているため、この条件も満たしています。したがって、アルバイトを続けながら失業保険を受給することは可能です。

次に、教育訓練給付金と教育訓練支援給付金についてです。教育訓練給付金は、一定の要件を満たした教育訓練を受講した場合に支給されるもので、失業保険とは別の制度です。一方、教育訓練支援給付金は、失業保険の受給者が教育訓練を受ける場合に、その費用を補助するためのものです。

失業保険の受給開始日が後ろにずれると、教育訓練支援給付金の受給に影響する可能性があります。具体的には、失業保険の受給開始日が遅れると、それに合わせて教育訓練支援給付金の受給開始日も遅れることがあります。しかし、これは個々のケースにより異なるため、詳細はハローワークなどの窓口で確認することをお勧めします。

まとめると、あなたの場合、アルバイトを続けながら失業保険を受給することは可能です。ただし、教育訓練支援給付金の受給に影響する可能性があるため、詳細はハローワークで確認することが重要です。

よくある質問

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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?

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