
3年間働いた後に2ヶ月のアルバイトをした場合、失業手当は受け取れますか?また、このような場合、失業手当の受給資格はリセットされますか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)の受給資格は、雇用保険に一定期間加入していることが条件となります。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ここでいう被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことを指します。
ご質問のケースでは、3年間働いた後に2ヶ月のアルバイトをしています。この場合、3年間の雇用保険加入期間があれば、その後の2ヶ月のアルバイトが雇用保険に加入していなかったとしても、離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば、失業手当の受給資格はリセットされません。
ただし、アルバイトの期間が雇用保険に加入していた場合、その期間も被保険者期間に加算されます。また、離職理由が自己都合退職の場合、待期期間や給付制限がありますので、その点も考慮する必要があります。
失業手当の受給については、ハローワークでの手続きが必要です。具体的な手続きや受給資格については、ハローワークで詳しく説明を受けることができます。また、ハローワークのウェブサイトでも詳しい情報を確認することができます。
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