
失業保険受給中にアルバイトをした場合、給付額は減額されるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、給付額が減額される可能性があります。具体的には、1日4時間以内、週20時間以内のアルバイトであっても、その収入によっては失業保険の給付額が調整されることがあります。
失業保険の給付額は、基本的には前職の賃金を基に計算されますが、アルバイト等で得た収入が一定額を超えると、その分が給付額から差し引かれることになります。具体的な計算方法は、アルバイトで得た収入から控除額(基本手当日額の1/2相当額)を差し引いた額が、失業保険の給付額から減額されます。
例えば、基本手当日額が5,000円で、アルバイトで得た収入が6,000円だった場合、6,000円 - 2,500円(控除額)= 3,500円が減額されることになります。つまり、その日の失業保険の給付額は5,000円 - 3,500円 = 1,500円となります。
ただし、給付制限期間中はまだ失業保険を受給していないため、アルバイトの収入による減額は発生しません。給付が開始されると、アルバイトの収入に応じて給付額が調整されることになります。
このように、失業保険受給中にアルバイトをする場合は、収入によって給付額が減額される可能性があるため、事前にどの程度の収入があるとどの程度減額されるのかを把握しておくと良いでしょう。また、具体的な計算方法や条件については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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