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失業保険を受給しながら職業訓練に通っている場合、週15時間を超えない範囲でアルバイトをしても問題ありませんか?

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対策と回答

2024年11月21日

失業保険を受給しながら職業訓練に通っている場合、アルバイトをすることは可能ですが、労働時間に制限があります。具体的には、週15時間を超えない範囲であれば、アルバイトをしても失業保険の受給に影響はありません。この制限は、失業保険の受給資格を維持するために設けられています。週15時間を超えて労働すると、失業保険の受給資格が失われる可能性がありますので、注意が必要です。また、アルバイトをする場合は、雇用保険に加入することになりますが、これは失業保険の受給に影響を与えません。ただし、アルバイト先での労働条件や給与については、労働基準法に基づいて適切に確保される必要があります。職業訓練とアルバイトの両立を考える際には、これらの点をしっかりと把握しておくことが重要です。

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