
失業手当を受け取る際、月に11日以上または80時間以上出勤しなければなりませんが、月15日の勤務予定の人が有給休暇で5日休んで10日しか勤務していない場合でも、その月はカウントされますか?
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対策と回答
失業手当を受け取るためには、月に11日以上または80時間以上の勤務が必要です。有給休暇は勤務日としてカウントされるため、月15日の勤務予定の人が有給休暇で5日休んでも、10日の勤務があれば、その月は11日以上の勤務としてカウントされます。したがって、その月は失業手当の受給資格を満たすことになります。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。