
失業保険の不正受給は2年で時効と聞きました。本当でしょうか?不正者は罰せられないんですか?
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対策と回答
失業保険の不正受給に関する時効については、法律により定められています。具体的には、労働者災害補償保険法第121条第1項に基づき、不正受給が発覚した場合、労働基準監督署長は、不正受給者に対して返還命令を行うことができます。この返還命令に対する不服申し立ての時効は、返還命令があった日から2年とされています。しかし、これは不服申し立ての時効であり、不正受給自体の時効ではありません。不正受給が発覚した場合、返還命令が出され、それに従わない場合は、刑事罰の対象となる可能性があります。具体的には、労働者災害補償保険法第121条第2項に基づき、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。したがって、不正受給は時効で罰せられないということではなく、適切な法律手続きにより罰せられる可能性があります。
よくある質問
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