
3年前に失業保険を不正受給した場合、返還命令が来る可能性はありますか?
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対策と回答
失業保険の不正受給に関しては、返還命令が来る可能性があります。日本の法律により、不正受給が発覚した場合、受給者は不正受給した金額を返還する義務があります。これは、不正受給がいつ行われたかに関わらず適用されます。具体的には、不正受給が発覚した時点から遡って5年間にさかのぼって返還命令が発行される可能性があります。したがって、3年前に不正受給した場合でも、現在でも返還命令が来る可能性があります。返還命令が来た場合、受給者は速やかに返還手続きを行う必要があります。また、不正受給に対する罰則として、返還額に加えて、不正受給額の2割相当の金額を納付することが求められる場合もあります。これらの手続きや罰則については、厚生労働省や労働局などの関係機関に相談することが推奨されます。
よくある質問
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