
3ヶ月更新の派遣契約で、更新月以外に会社を辞めた場合の失業手当の待機期間について
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対策と回答
派遣社員として3ヶ月ごとに契約が更新される場合、更新月以外に会社を辞めた場合の失業手当の待機期間については、基本的には一般的な失業手当の待機期間と同様に扱われます。具体的には、離職した日の翌日から7日間が待機期間となります。この期間は「待期期間」と呼ばれ、この間は失業手当は支給されません。待期期間が終了した後、求職の申込みを行い、ハローワークの認定を受けることで、失業手当の支給が開始されます。派遣社員の場合、契約更新のタイミングによっては、前回の契約期間が終了してから次の契約が開始するまでの間に失業手当の申請を行うこともありますが、基本的な流れは同じです。なお、失業手当の支給には、離職理由や雇用保険の加入期間などの条件がありますので、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。
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