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派遣社員の失業保険について 2023年12月から派遣としてA社に入社し、会社都合により2024年8月で契約満了にて退職しました。そのまま同じ派遣会社で9月からB社へと移り、自己都合により2024年11月いっぱいで退職し、一度無職になろうと思っています。 このようなケースでも失業保険の対象になりますか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員の失業保険についてのご質問にお答えします。

まず、失業保険(雇用保険)の対象となるためには、一定期間以上雇用保険に加入していることが必要です。具体的には、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。

ご質問のケースでは、2023年12月から2024年8月までA社で派遣社員として働き、その後2024年9月から11月までB社で派遣社員として働いています。この期間が雇用保険に加入していた期間であれば、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることになり、失業保険の対象となる可能性があります。

ただし、失業保険の給付を受けるためには、離職理由が「会社都合」か「自己都合」かによって給付日数や待期期間が異なります。A社での退職が会社都合、B社での退職が自己都合という場合、それぞれの離職票を提出することになります。

会社都合退職の場合、待期期間は3ヶ月ですが、自己都合退職の場合は3ヶ月の待期期間に加えて、給付制限期間(約3ヶ月)があります。つまり、自己都合退職の場合、約6ヶ月間は失業保険が給付されないことになります。

また、派遣社員の場合、派遣元の会社が雇用保険に加入しているかどうかも重要です。派遣元の会社が雇用保険に加入していない場合、失業保険の対象となりません。

以上の点を踏まえて、ハローワークで具体的な状況を説明し、失業保険の給付を受けられるかどうかを確認することをお勧めします。

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