
失業保険の受給期間延長について、令和5年7月25日に精神的に働けなくなって退職しました。ハローワークにも行くことができず、雇用保険の説明書も読むことができず、今やっとちょっと考えることができるようになったのですが、離職から1年たっているので、受給期間延長はできないのでしょうか。
もっと見る
対策と回答
失業保険の受給期間延長については、基本的には離職から1年以内に申請を行う必要があります。しかし、精神的な問題やその他の理由で申請が遅れた場合、特別な事情が認められることがあります。具体的には、医師の診断書やその他の証明書を提出することで、受給期間の延長が認められる可能性があります。
まず、ハローワークに相談することをお勧めします。相談時には、退職の理由や精神的な状態について詳しく説明し、医師の診断書やその他の証明書を提出することで、受給期間の延長が認められる可能性があります。
また、失業保険の受給期間延長については、各都道府県のハローワークによって対応が異なる場合がありますので、必ずハローワークに相談することをお勧めします。
失業保険の受給期間延長については、以下のような条件があります。
- 離職から1年以内に申請を行うこと。
- 精神的な問題やその他の理由で申請が遅れた場合、医師の診断書やその他の証明書を提出することで、受給期間の延長が認められる可能性があります。
- 各都道府県のハローワークによって対応が異なる場合がありますので、必ずハローワークに相談することをお勧めします。
以上が失業保険の受給期間延長についての回答です。必ずハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?