
4月1日に加入し、3月21日に喪失した場合、失業保険の受給は可能でしょうか。
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対策と回答
失業保険の受給資格は、雇用保険に一定期間加入していることが必要です。具体的には、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。ここでいう被保険者期間とは、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を指します。
ご質問のケースでは、4月1日に加入し、3月21日に喪失しています。この場合、3月分の被保険者期間がどうなるかがポイントです。もし3月分の賃金支払基礎日数が11日以上あり、かつ3月21日までの間に被保険者としての資格が喪失していなければ、3月分も被保険者期間に含まれる可能性があります。
しかし、3月21日に資格を喪失しているため、3月分の被保険者期間が認められるかどうかは、具体的な状況によります。例えば、3月21日までに賃金支払基礎日数が11日以上あり、かつその期間中に被保険者としての資格が継続していた場合には、3月分も被保険者期間としてカウントされる可能性があります。
したがって、失業保険の受給資格を確認するためには、具体的な勤務日数や賃金支払基礎日数、そして被保険者資格の喪失日などの詳細情報が必要です。最終的な判断は、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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