
個人事業主からアルバイトに転じた後、会社都合で契約が終了した場合、失業保険は受給できますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、以下の点を考慮する必要があります。まず、失業保険の受給資格を得るためには、雇用保険に一定期間加入していることが必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
あなたの場合、アルバイトとして雇用保険に6ヶ月加入していたとのことですが、これだけでは受給資格を満たしていない可能性があります。さらに、個人事業主としての活動期間も考慮する必要があります。個人事業主は原則として雇用保険の被保険者ではありませんが、アルバイトとしての雇用保険加入期間と合算して12ヶ月以上となる場合、失業保険の受給資格が認められることがあります。
また、特定理由離職者としての扱いについても確認が必要です。特定理由離職者とは、会社の倒産やリストラなど、会社都合により離職した場合に該当します。あなたの場合、アルバイト先の業績不振により契約が終了したとのことですので、特定理由離職者としての扱いを受けられる可能性があります。
ただし、実際に失業保険を受給するためには、ハローワークでの手続きが必要です。離職票が届いていない場合でも、ハローワークに相談し、必要な書類を提出することで手続きを進めることができます。具体的な手続き方法や必要書類については、ハローワークの窓口で詳しく説明を受けることができます。
まとめると、あなたの場合、失業保険の受給資格があるかどうかは、雇用保険の加入期間と特定理由離職者としての扱いが重要となります。ハローワークで具体的な手続きを進めることで、受給資格の有無や具体的な手続き方法を確認することができます。
よくある質問
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