
4年間アルバイトしていた会社をクビになり、雇用保険に入っていなかった場合、失業保険を請求できますか?また、絵描きとしてホームページで絵を展示している場合、失業保険の受給資格に影響はありますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的に雇用保険に加入していることが前提となります。アルバイトであっても、一定の条件を満たして雇用保険に加入していれば、失業保険を受給することが可能です。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に雇用保険に加入することができます。
しかし、あなたの場合は雇用保険に加入していなかったため、失業保険を受給することはできません。ただし、失業保険の代わりに、特定求職者給付金という制度があります。これは、雇用保険に加入していないが、失業した場合に一定の条件を満たすと受給できる給付金です。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
また、絵描きとしてホームページで絵を展示している場合、失業保険の受給資格に影響があるかどうかについてですが、基本的には、失業保険は失業した場合に支給されるものであり、再就職の意思があることが前提となります。そのため、自営業やフリーランスとして収入を得ている場合、失業保険の受給資格が制限されることがあります。
しかし、あなたの場合は絵が売れていないため、収入を得ているとは言えません。そのため、失業保険の受給資格に影響があるかどうかは、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況に応じて、失業保険の受給資格について詳しく説明してくれます。
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