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失業保険(雇用保険)の受給資格について質問です。5か月勤務した派遣の仕事が終了し、離職理由23、2Cで、前の派遣の3か月間を足して雇用保険加入期間8カ月(最後の退職日から1年以内)で申請しました。しかし、雇用保険受給資格者証に記載された所定給付日数が180日となっており、53歳の私には90日の給付日数が適切だと思っていました。このような場合、ハローワークの計算ミスはあり得るのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険(雇用保険)の受給資格と給付日数については、雇用保険法に基づいて決定されます。あなたの場合、雇用保険加入期間が8カ月であり、離職理由が特定のもの(23、2C)であるため、給付日数が通常よりも多く設定されている可能性があります。具体的には、離職理由によっては、加入期間が6カ月以上であれば、年齢に関係なく180日の給付が受けられる場合があります。したがって、ハローワークの計算が間違っているとは一概には言えません。もし疑問がある場合は、ハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。その際、雇用保険受給資格者証と離職票を持参すると、より詳細な説明が受けられるでしょう。

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