
失業手当の受給資格について。30年間サラリーマンとして働いた後、1年間自営業を行い失敗した場合、失業手当は支給されるのでしょうか?失業手当受給歴がないと仮定します。
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。ご質問のケースでは、30年間サラリーマンとして働いていたため、この条件は満たしていると考えられます。しかし、自営業を行っていた1年間は雇用保険の被保険者ではないため、この期間は失業手当の受給資格には含まれません。
具体的には、失業手当の受給資格を得るためには、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。つまり、自営業を辞めた日から遡って2年間の間に、サラリーマンとして雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あれば、失業手当の受給資格があります。
また、失業手当の受給には、離職理由が正当であることも条件となります。自営業の失敗は自己都合退職に該当するため、通常は失業手当の受給には待期期間が設けられますが、この待期期間は3ヶ月間です。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、待期期間が免除されることもあります。
以上の条件を満たしていれば、失業手当の受給が可能です。具体的な手続きや金額については、ハローワークでの相談が必要です。
