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欠勤が多かったため、雇用契約が3月31日に満了となりました。制服を返却した際、勤務日数が不足しているため、失業保険が半年後になる可能性があると言われましたが、本当ですか?

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対策と回答

2024年11月20日

失業保険の受給資格には、一定期間の雇用期間と勤務日数が必要です。具体的には、離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。また、離職理由によっては、特定受給資格者または特定理由離職者として認定される場合があり、その場合は受給要件が緩和されることがあります。

あなたの場合、欠勤が多かったことで雇用契約が満了となったため、離職理由は自己都合退職となります。自己都合退職の場合、失業保険の受給までには3ヶ月の給付制限期間が設けられます。さらに、勤務日数が不足していると言われたことから、受給資格を満たさない可能性があります。

具体的な受給資格については、ハローワークでの説明が必要です。ハローワークでは、離職票や雇用保険加入期間などの情報を基に、受給資格の有無や給付日数を確認することができます。そのため、ハローワークで相談し、詳細な情報を得ることをお勧めします。

また、失業保険の受給資格がない場合でも、他の支援制度や給付金を利用することができる場合があります。例えば、雇用保険の基本手当以外にも、求職者支援制度や教育訓練給付制度などがあります。これらの制度を活用することで、再就職活動をサポートすることができます。

最後に、失業保険の受給資格や給付日数は、個々の状況によって異なるため、正確な情報を得るためにはハローワークでの相談が不可欠です。ぜひ、早めにハローワークに相談し、適切な支援を受けることをお勧めします。

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