
派遣から直接雇用となり、5ヶ月で退職した場合、失業保険は受け取れますか?
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対策と回答
派遣社員として1年間勤めた後、直接雇用に切り替わったものの、5ヶ月後に退職を考えている場合、失業保険の受給資格については以下の点を考慮する必要があります。
まず、失業保険の受給資格は、雇用保険に加入していることが前提となります。あなたの場合、派遣社員として1年間雇用保険に加入していたことから、その期間は失業保険の受給資格に算入されます。
次に、直接雇用に切り替わった後の雇用保険加入期間についてですが、この期間も失業保険の受給資格に影響を与える可能性があります。具体的には、失業保険の受給資格は、過去2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していることが必要です。あなたの場合、派遣社員としての1年間と直接雇用後の5ヶ月間を合わせると、17ヶ月間雇用保険に加入していることになります。
したがって、直接雇用に切り替わってから5ヶ月で退職した場合でも、過去2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入しているため、失業保険の受給資格はあります。ただし、具体的な受給額や受給期間は、退職理由や加入期間などによって異なるため、最寄りのハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
また、退職理由がパワハラやモラハラなどの労働環境に関するものであれば、特定受給資格者としての扱いを受ける可能性もあります。これにより、通常よりも早いタイミングで失業保険の受給が開始される場合があります。
最後に、失業保険の受給には、求職活動を行うことが条件となります。ハローワークでの求職申込みや、定期的な失業認定日に出席することが求められますので、これらの手続きを忘れずに行うようにしてください。
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