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雇用契約を交わさず口約束で勤務して、その会社が倒産した場合は失業手当の対象になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の対象となるかどうかは、雇用形態や雇用契約の有無によります。口約束のみで勤務していた場合、法的には雇用関係が確立していない可能性があります。しかし、実際の勤務状況や給与支払いの記録などがあれば、雇用関係があったと認められる可能性もあります。会社が倒産した場合、失業手当の申請には雇用保険の加入が必要です。口約束のみで雇用保険に加入していなかった場合、失業手当の対象とはなりません。しかし、実際の状況によっては、労働基準監督署などの関係機関に相談することで、雇用関係の確認や雇用保険の加入状況の確認が可能です。これにより、失業手当の対象となる可能性があります。具体的な対応策については、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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退職後、ハローワークに求職者登録をしていた場合、再就職手当は支給されますか?

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