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私は夫の転勤に伴い、勤続1年弱の職場を9月末で退職しました。妊娠により8ヶ月間の雇用保険加入となりました。この場合、夫の転勤による退職はやむを得ない理由として認められ、直近1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入していれば失業保険を受給できるという認識で正しいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険に6ヶ月以上加入していることが必要です。しかし、あなたの場合、夫の転勤に伴う退職は「やむを得ない理由」に該当するため、通常の自己都合退職とは異なります。このような場合、失業保険の受給要件が緩和されることがあります。具体的には、直近1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、失業保険の受給が可能となる可能性があります。ただし、これはあくまで一般的な情報であり、実際の受給資格についてはハローワークでの確認が必要です。ハローワークでは、個別の状況を詳しく確認し、受給資格や受給額、受給期間などを具体的に教えてくれます。また、妊娠による雇用保険加入期間の短縮についても、ハローワークでは特別な配慮を行うことがあります。したがって、失業保険の受給については、必ずハローワークに相談し、詳細な情報を得ることをお勧めします。

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