
ハローワークでもらえる失業保険は、4月1日入社で来年の3月31日まで働いた場合、辞めた時に保険金がもらえるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、雇用保険に加入している期間によって決まります。具体的には、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。つまり、4月1日に入社し、来年の3月31日まで働いた場合、その期間が12ヶ月以上であれば、失業保険の受給資格を得ることができます。ただし、受給額や受給期間は離職理由や年齢、被保険者期間などによって異なります。詳細はハローワークでの相談や、厚生労働省の公式サイトを参照してください。
よくある質問
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