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失業保険を全額受け取った後、3ヶ月経ってから転職をしました。現在雇用保険加入して半年になりますが、教育訓練受けられますか?

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対策と回答

2024年11月21日

失業保険を全額受け取った後に転職し、現在雇用保険に加入して半年が経過している場合、教育訓練を受ける資格があるかどうかは、いくつかの要因に依存します。

まず、教育訓練の資格は通常、雇用保険の被保険者期間に基づいています。具体的には、雇用保険に加入している期間が一定以上であることが必要です。この期間は、教育訓練の種類や内容によって異なる場合があります。

次に、失業保険を受け取った後に転職した場合、その転職先での雇用保険加入期間が教育訓練の資格に影響を与える可能性があります。具体的には、転職後の雇用保険加入期間が教育訓練の資格要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

さらに、教育訓練の資格は、失業保険の受給期間とも関連している場合があります。失業保険を全額受け取った後に転職した場合、その受給期間が教育訓練の資格に影響を与える可能性があります。

最後に、教育訓練の資格は、転職先の企業の規模や業種によっても異なる場合があります。具体的には、中小企業や特定の業種で働いている場合、教育訓練の資格が制限される場合があります。

以上の要因を考慮して、教育訓練を受ける資格があるかどうかを判断する必要があります。具体的な資格要件や手続きについては、最寄りのハローワークや雇用保険の窓口で確認することをお勧めします。

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