
職業訓練に1年間参加する場合、失業保険はその間も支給されますか?
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対策と回答
失業保険は、失業した労働者に対して一定期間、一定の金額を支給する制度です。しかし、職業訓練に参加する場合、失業保険の支給にはいくつかの条件があります。
まず、職業訓練を受けることが失業保険の支給条件となる場合があります。具体的には、公共職業安定所(ハローワーク)が行う職業訓練や、ハローワークが認定する民間の職業訓練校での訓練が該当します。このような訓練を受ける場合、失業保険の基本手当が支給されることがあります。
ただし、訓練期間が長期にわたる場合、例えば1年間の訓練の場合、失業保険の支給期間内であれば、訓練期間中も失業保険が支給される可能性があります。しかし、失業保険の支給期間は原則として90日から330日であり、訓練期間がこれを超える場合、超えた分については失業保険が支給されないことが一般的です。
また、訓練期間中に就職が見込める場合や、訓練が終了した後に就職が見込める場合、失業保険の支給が停止されることもあります。これは、失業保険が失業者の生活保障を目的としているため、就職が見込める状況では支給が停止されることがあるからです。
したがって、職業訓練に1年間参加する場合、失業保険がその間も支給されるかどうかは、訓練の内容、期間、その他の条件によって異なります。具体的な条件や手続きについては、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
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