
試用期間中に能力不足により解雇された場合、障害者雇用での就職で失業保険は貰えますか?
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対策と回答
試用期間中に能力不足により解雇された場合、失業保険を受給できるかどうかは、いくつかの要因に依存します。まず、失業保険の受給資格を得るためには、一定の被保険者期間が必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
次に、解雇の理由が「能力不足」であっても、それが合理的な理由であり、解雇手続きが法的に正しく行われていることが前提となります。もし解雇が不当であると判断された場合、失業保険の受給資格が認められない可能性があります。
さらに、障害者雇用の場合、障害者雇用促進法に基づく特別措置があります。これにより、企業は一定割合の障害者を雇用する義務がありますが、この義務を果たしているかどうかも、失業保険の受給資格に影響を与える可能性があります。
最終的に、失業保険の受給資格は、ハローワークでの審査によって決定されます。解雇理由、被保険者期間、解雇手続きの正当性など、多角的な視点から判断されるため、具体的な状況に応じてハローワークに相談することが重要です。
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