
失業保険申請に必要な診断書の日付と就職困難者の条件について
もっと見る
対策と回答
失業保険の申請において、診断書の日付は非常に重要です。特に就職困難者として認定されるためには、離職日以前の日付で診断書が必要となります。うつ病などの精神疾患の診断書については、複数回の通院が必要であり、主治医からの意見書が求められることが多いです。
今月末に退職予定である場合、今月末に初診を受けても、主治医として認められる可能性は低いです。そのため、退職前に診断書を取得することが望ましいです。診断書が発行されるまでの間に、一時的な就労を行うことは可能ですが、それが失業保険の申請に影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
具体的な手続きや条件については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。彼らは最新の法律や規定に基づいた正確なアドバイスを提供できます。
よくある質問
もっと見る·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?·
大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。