
失業保険の申請において、11日に満たない月はカウントされないという情報を見たのですが、その場合、例えば今年の8月と9月がそれぞれ9日ずつだった場合、1年前の9月と10月の2ヶ月分を含めることができるのでしょうか?特定理由離職者で、1年間に6ヶ月以上の就労が必要とされる場合です。
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対策と回答
失業保険の受給資格を得るためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、離職前の2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。また、離職前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上就労している月が12ヶ月以上あることも条件の一つです。
ご質問のケースでは、今年の8月と9月がそれぞれ9日ずつ就労していた場合、これらの月は11日に満たないため、失業保険の受給資格を得るための就労日数としてカウントされません。しかし、これらの月がカウントされないことにより、1年前の9月と10月の就労日数を含めることができるかどうかという点については、具体的な状況によります。
特定理由離職者の場合、1年間に6ヶ月以上の就労が必要とされますが、この「6ヶ月以上」というのは、離職前の1年間のうち、1ヶ月に11日以上就労している月が6ヶ月以上あることを指します。したがって、今年の8月と9月がカウントされない場合、1年前の9月と10月の就労日数を含めることができるかどうかは、それらの月が11日以上就労していたかどうかによります。
具体的な受給資格については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。また、失業保険の受給資格や手続きについては、厚生労働省のホームページやハローワークのウェブサイトで詳細な情報を確認することができます。
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