
失業手当の受給可能日数について教えてください。A社(2021年6月〜2022年12月、派遣期間満了)とB社(2023年4月〜2024年1月、自己都合退社)の経歴を通算して、失業手当の給付日数はどのように計算されますか?
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対策と回答
失業手当の受給可能日数は、基本的には過去2年間に働いた期間に基づいて計算されます。具体的には、A社とB社の経歴を通算して12か月以上働いていれば、失業手当を受給する資格があります。
しかし、給付日数の計算方法は少し複雑です。まず、A社の期間は派遣期間満了であり、失業手当を受け取っていないため、この期間は給付日数の計算に含まれません。一方、B社での期間は自己都合退社ですが、過去6か月間の給料が約100万円あるため、この期間は給付日数の計算に含まれます。
自己都合退社の場合、給付日数は通常の半分になります。具体的には、B社での勤務期間が9か月であるため、通常の給付日数は180日ですが、自己都合退社の場合はその半分の90日になります。
したがって、あなたの場合、失業手当の給付日数は90日となります。ただし、これはあくまで一般的な計算方法であり、具体的な給付日数はハローワークでの審査結果によります。ハローワークでの申請時には、詳細な説明を受けることができますので、そちらで確認することをお勧めします。
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