
自己都合で退職する場合、会社の代表取締役として名義貸しをしていると、失業保険は受け取れますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、いくつかの条件があります。その中でも重要なのが、「会社役員でないこと」という条件です。役員とは、会社の経営に関与する立場のことを指し、代表取締役もその一つです。
あなたの場合、実態は名前だけの貸し出しであり、実際の業務には関与していないとのことですが、法的には代表取締役として登記されている状態です。このような状況では、失業保険の受給資格が認められない可能性が高いです。
失業保険の受給資格を判断する際には、実際の業務の有無よりも、法的な役職の有無が重視されます。そのため、代表取締役として登記されている限り、失業保険の受給は難しいと考えられます。
この問題については、労働局や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの具体的な状況を詳しく把握し、法的な観点から最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
また、名義貸しを行うことは法的にリスクが伴う行為であり、今後は避けることを強く推奨します。法的な問題が発生した場合、あなた自身が責任を負うことになります。
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