
失業手当の条件と支払いについて教えてください。現在派遣社員として6月から働いていますが、就業先から11月末で契約終了の連絡がありました。昨年10月まで同じ派遣会社で仕事をしていましたが、結婚を機に半年ほど仕事を離れました。その間に失業手当を受け取っています。今回の就業先で5ヶ月間しか働いていないため、12月までに仕事が決まらなかった場合、失業手当は受けられないのでしょうか。
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対策と回答
失業手当の受給資格は、離職日以前の2年間に12カ月以上(特定の条件に当てはまる場合は1年間に6カ月以上)、雇用保険に加入していたことが必要です。あなたの場合、昨年10月まで同じ派遣会社で仕事をしていた期間と、現在の就業先での期間を合計すると、雇用保険に加入していた期間が12カ月以上になる可能性があります。ただし、一度失業手当を受け取った後に再就職し、その後再び失業した場合、前回の失業手当受給期間は無効になるわけではありませんが、新たな受給資格期間が開始されます。したがって、現在の就業先での5ヶ月間の雇用保険加入期間は、新たな受給資格期間に加算されます。ただし、12月までに新しい仕事が見つからない場合、現在の就業先での5ヶ月間の加入期間だけでは失業手当の受給資格を満たせない可能性があります。具体的な受給資格や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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