
失業保険の会社都合と自己都合の違いについて、派遣社員の立場から質問します。派遣先の案件が終了し、新しい派遣先を探している最中です。いくつか紹介されたものの希望に合わず断りました。失業保険を受給しようとしていますが、離職票の区分が自己都合とされました。契約満了による特定理由離職者とならないのでしょうか?自己都合だと待機期間が長くなると聞きました。不服申し立てをしても覆る可能性はありますか?それとも自己都合で申請し、待機期間を待つしかないでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格について、離職理由が会社都合か自己都合かは重要なポイントです。派遣社員の場合、派遣先の案件が終了したことによる離職は、契約の満了という形で特定理由離職者に該当する可能性があります。特定理由離職者に該当すると、失業保険の待機期間が短縮される場合があります。
しかし、派遣会社が紹介を怠ったわけではなく、新しい派遣先の紹介があったにもかかわらず希望に合わなかったため断った場合、自己都合と判断されることがあります。自己都合の場合、失業保険の待機期間は通常3ヶ月となります。
不服申し立てを行う場合、具体的な状況や証拠を提出することで、特定理由離職者と認定される可能性があります。例えば、派遣契約の満了が明確に記載された書類や、新しい派遣先の紹介が不十分であったことを示す証拠などが必要となります。
不服申し立てを行うかどうかは、個々の状況や証拠の有無によります。証拠が十分でない場合、自己都合として失業保険を申請し、待機期間を待つことも一つの選択肢です。
最終的な判断は、ハローワークや専門の法律相談機関に相談し、具体的な状況を説明した上で行うことをお勧めします。
よくある質問
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